問題
公開会社の機関設計に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1公開会社は監査役を置いてはならない
- 2公開会社は取締役を1人置けば足りる
- 3公開会社は取締役会を置かなければならない
- 4公開会社は必ず会計監査人を置かなければならない
正解
3. 公開会社は取締役会を置かなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
会社法327条1項1号により、公開会社(発行する全部又は一部の株式に譲渡制限のない会社、2条5号)は取締役会を置かなければならないため「公開会社は取締役会を置かなければならない」が正しい。取締役会設置会社では取締役は3人以上必要であり(331条5項)、「取締役を1人置けば足りる」は誤り。監査役は監査役会設置会社や会計監査人設置会社で必要となる機関であり、「監査役を置いてはならない」とはいえない。会計監査人の設置義務は大会社に課される(328条)ものであって、公開会社であること自体から当然に会計監査人設置が導かれるわけではないため「必ず会計監査人を置かなければならない」も誤りである。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習