問題
株主代表訴訟における担保提供や和解等に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1株主代表訴訟では、和解による解決は一切認められない。
- 2株主代表訴訟で勝訴した株主は、要した費用を会社に請求することができない。
- 3株主代表訴訟の確定判決の効力は、訴えを提起した株主にのみ及び、会社には及ばない。
- 4被告となった役員等は、原告株主の提訴が悪意によることを疎明して、裁判所に担保提供命令を申し立てることができる。
正解
4. 被告となった役員等は、原告株主の提訴が悪意によることを疎明して、裁判所に担保提供命令を申し立てることができる。
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解説
株主代表訴訟において、被告となった役員等は、原告株主の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明して、裁判所に対し株主に相当の担保を立てるべきことを命ずるよう申し立てることができる(会社法847条の4第2項・3項)。濫訴防止のための担保提供命令であり、これを述べる記述が正しい。株主代表訴訟でも一定の手続の下で和解による解決が認められる(850条)から、和解が一切認められないとする記述は誤り。勝訴した株主は支出した費用等のうち相当と認められる額の支払を会社に請求できる(852条1項)ため、費用を会社に請求できないとする記述も正しくない。確定判決の効力は会社にも及ぶ(民訴115条1項2号)から、株主にのみ及び会社に及ばないとする記述も誤りである。
一問一答
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