問題
解散した株式会社の法人格に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1株式会社は、解散によって直ちにその法人格を失う
- 2解散した株式会社は、合併および破産手続開始決定による解散の場合を除き、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなされる
- 3解散した会社は、清算中は一切の権利義務の主体となることができない
- 4解散した会社は、清算結了の登記の有無にかかわらず、解散の時に消滅する
正解
2. 解散した株式会社は、合併および破産手続開始決定による解散の場合を除き、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなされる
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解説
会社法476条は、解散した株式会社は、合併により消滅する場合および破産手続開始の決定を受けて破産手続が終了していない場合を除き、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなすと定める。したがって解散によって直ちに法人格を失うとする記述や、解散の時に消滅するとする記述はいずれも誤りである。清算会社は清算の目的の範囲内で権利義務の主体となり、債権の取立てや債務の弁済等を行うから、一切の権利義務の主体となることができないとする記述も誤りである。この規律により、解散後も清算結了まで会社の法人格は存続し、残余財産の分配等の事務を処理することが可能となる。解散は事業活動の終了を意味するが、法人格の即時消滅を意味しない点が重要である。
一問一答
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