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企業法難易度:

公認会計士 一問一答企業法 第51問

問題

すべての株式会社に必ず設置しなければならない機関の組合せとして正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1株主総会及び取締役
  2. 2取締役会及び監査役
  3. 3株主総会及び会計監査人
  4. 4取締役会及び会計参与

正解

1. 株主総会及び取締役

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解説

会社法295条・326条1項により、すべての株式会社は最高意思決定機関である株主総会と業務執行を担う取締役を必ず置かなければならず、「株主総会及び取締役」が正しい。「取締役会及び監査役」は、取締役会が公開会社等でのみ設置義務を負い(327条1項)、監査役も取締役会設置会社等での設置にとどまるため全社必須ではない。「株主総会及び会計監査人」の会計監査人は大会社等でのみ設置義務がある(328条)にすぎず必須機関ではない。「取締役会及び会計参与」の会計参与は原則として任意設置機関であり、いずれの株式会社にも一律に要求されるものではないため誤りである。

一問一答

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