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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第232問

問題

社外取締役に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.甲株式会社の親会社である乙株式会社の執行役であった者が,乙株式会社の執行役を辞任すると同時に,甲株式会社の取締役に就任した場合には,当該取締役は,甲株式会社の社外取締役の要件を欠くことになる。 イ.取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)の取締役が当該取締役会設置会社のある業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは,取締役会の決議によって当該業務の執行を委託された社外取締役が当該業務を執行しても,当該業務の執行が業務執行取締役の指揮命令によるものでなければ,当該社外取締役は,社外取締役の要件を欠くことにはならない。 ウ.株主に対して株主総会参考書類を交付しなければならない株式会社(公開会社に限る。)の取締役は,取締役の選任に関する議案を株主総会に提出する場合には,候補者が社外取締役候補者であり,かつ現に当該株式会社の社外取締役であるときは,当該株主総会参考書類に当該候補者が社外取締役に就任してからの年数を記載しなければならない。 エ.指名委員会等設置会社は,取締役のうち社外取締役であるものについては,氏名のほかに,社外取締役である旨及び住所並びに各委員会の委員であるときにはその旨を登記しなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

4. イウ

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解説

正解は「イウ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。社外取締役の要件のうち親会社等に関するものは、現に親会社等の取締役・執行役・使用人「でないこと」であり(会社法2条15号ハ)、親会社の執行役を辞任すると同時に就任した者は就任時点で親会社の執行役ではないため、この要件を欠くことにはならない。イ=正しい。会社と取締役との利益が相反する状況等において取締役会の決議により社外取締役に業務の執行を委託した場合、当該業務の執行が業務執行取締役の指揮命令によるものでなければ社外取締役の要件を欠かない(会社法348条の2)。ウ=正しい。取締役選任議案の株主総会参考書類には、候補者が社外取締役候補者であり現に当該会社の社外取締役であるときは、社外取締役に就任してからの年数を記載しなければならない(会社法施行規則74条4項)。エ=誤り。指名委員会等設置会社では取締役のうち社外取締役であるものについて社外取締役である旨と各委員会の委員の氏名を登記するが(会社法911条3項23号)、取締役の住所は登記事項ではない。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 企業法 問題12)

一問一答

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