問題
会社法上の大会社に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1大会社とは資本金の額が1億円以上の会社をいう
- 2大会社は会計監査人を置かなければならない
- 3大会社は必ず監査役会を置かなければならない
- 4大会社は必ず取締役会を置かなければならない
正解
2. 大会社は会計監査人を置かなければならない
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解説
会社法2条6号は、最終事業年度に係る貸借対照表上の資本金が5億円以上、又は負債の合計額が200億円以上の株式会社を大会社と定義し、328条は大会社に会計監査人の設置を義務づけるため「大会社は会計監査人を置かなければならない」が正しい。資本金基準は1億円ではなく5億円であるから「資本金の額が1億円以上」は誤り。監査役会は公開会社かつ大会社に義務づけられる(328条1項)にとどまり、非公開の大会社では監査役会は必須でないため「必ず監査役会を置かなければならない」は誤り。取締役会の設置義務は公開会社等に課されるもので(327条1項)、大会社であることから当然に導かれないため「必ず取締役会を置かなければならない」も誤りである。
一問一答
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