問題
会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1会計監査人は取締役会の決議によって選任される
- 2会計監査人設置会社は必ず大会社でなければならない
- 3会計監査人設置会社は、監査役を置かなければならない
- 4会計監査人設置会社は監査役を置くことができない
正解
3. 会計監査人設置会社は、監査役を置かなければならない
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解説
会社法327条3項は、会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)は監査役を置かなければならないと定めるため「監査役を置かなければならない」が正しい。会計監査人は株主総会の決議によって選任されるものであり(329条1項)、「取締役会の決議によって選任される」は誤り。大会社は会計監査人を置く義務があるが(328条)、大会社でない会社も定款の定めにより任意に会計監査人を設置できるから「必ず大会社でなければならない」は誤り。監査役は設置が義務づけられる機関であるから「監査役を置くことができない」も誤りである。
一問一答
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