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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第236問

問題

株式会社が発行する社債に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,社債権者集会の決議を省略することができる場合については考えなくてよい。 ア.社債権者集会の決議は,裁判所の認可を受けなければ,その効力を生じない。 イ.社債管理者の選任は,社債権者集会の決議によって行わなければならない。 ウ.社債管理者が社債に係る債権について弁済を受けた場合において,各社債権者が,当該社債管理者に対して,社債の償還額及び利息の支払を請求するためには,裁判所の認可を受けることを要する。 エ.社債管理者は,社債権者集会の決議によらなければ,社債に係る債務の一部を免除することができない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

3. アエ

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解説

正解は「アエ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければその効力を生じない(会社法734条1項)。イ=誤り。社債管理者は社債発行会社が定めて社債の管理を委託するものであり(会社法702条)、社債権者集会の決議によって選任するものではない。ウ=誤り。社債管理者が社債に係る債権の弁済を受けた場合、社債権者は社債管理者に対して社債の償還額及び利息の支払を請求することができ(会社法705条2項)、裁判所の認可は不要である。エ=正しい。社債管理者が社債の全部についてする支払の猶予、債務不履行責任の免除又は和解、社債の全部についてする訴訟行為等は社債権者集会の決議によらなければならず(会社法706条1項)、債務の一部免除も同様である。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 企業法 問題16)

一問一答

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