問題
取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)の機関設計に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1取締役会設置会社は、原則として監査役を置かなければならない
- 2取締役会設置会社は必ず会計監査人を置かなければならない
- 3取締役会設置会社では取締役は2人で足りる
- 4取締役会設置会社は監査役を置くことができない
正解
1. 取締役会設置会社は、原則として監査役を置かなければならない
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解説
会社法327条2項本文は、取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)は監査役を置かなければならないと定めるため「原則として監査役を置かなければならない」が正しい(ただし非公開会社で会計参与を置く場合の例外がある)。会計監査人の設置義務は大会社等に限られる(328条)から「必ず会計監査人を置かなければならない」は誤り。取締役会設置会社の取締役は3人以上を要する(331条5項)ため「取締役は2人で足りる」は誤り。監査役はまさに設置が求められる機関であるから「監査役を置くことができない」も誤りである。
一問一答
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