問題
取締役会設置会社における株主総会の権限に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1株主総会は会社に関するあらゆる業務執行の決定を行う
- 2株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議できる
- 3株主総会は取締役会が決定した事項を承認する権限しか持たない
- 4株主総会は定款で定めても法定事項以外を決議できない
正解
2. 株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議できる
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解説
会社法295条2項は、取締役会設置会社の株主総会は会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができると定めるため「会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議できる」が正しい。取締役会設置会社では業務執行の決定は取締役会に委ねられ株主総会が万能機関ではないから「あらゆる業務執行の決定を行う」は誤り。株主総会は取締役等の選任・解任や定款変更など固有の決定権限を有するので「承認する権限しか持たない」は誤り。定款で株主総会の決議事項を追加できるため「定款で定めても法定事項以外を決議できない」も誤りである。
一問一答
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