問題
取締役会の招集に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1取締役会の招集通知は必ず書面で発しなければならない
- 2取締役会は、各取締役が招集するのが原則であり、招集通知は会日の1週間前まで(定款で短縮可)に発する
- 3取締役会の招集通知は会日の2週間前までに発しなければならない
- 4取締役会には監査役は出席できない
正解
2. 取締役会は、各取締役が招集するのが原則であり、招集通知は会日の1週間前まで(定款で短縮可)に発する
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解説
会社法366条1項本文は取締役会は各取締役が招集するのを原則とし、368条1項は招集通知を取締役会の日の1週間前まで(定款でこれを下回る期間を定めることができる)に各取締役及び監査役に発すると定めるため、この招集権者と通知期間を述べる記述が正しい。取締役会の招集通知は方式が定められておらず口頭でもよいから「必ず書面で発しなければならない」は誤り。通知期間は1週間前までであって2週間前ではないから誤り。監査役は取締役会に出席し必要があれば意見を述べる義務がある(383条1項)から「監査役は出席できない」も誤りである。
一問一答
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