問題
指名委員会等設置会社に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1指名委員会等設置会社には監査役を置く
- 2指名委員会等設置会社の各委員会の委員の過半数は社内取締役でなければならない
- 3指名委員会等設置会社では取締役会を置かない
- 4指名委員会等設置会社は、指名委員会・監査委員会・報酬委員会を置き、各委員会は取締役3人以上で組織され、その過半数は社外取締役でなければならない
正解
4. 指名委員会等設置会社は、指名委員会・監査委員会・報酬委員会を置き、各委員会は取締役3人以上で組織され、その過半数は社外取締役でなければならない
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解説
会社法2条12号・400条は、指名委員会等設置会社が指名委員会・監査委員会・報酬委員会の三委員会を置き、各委員会は委員である取締役3人以上で組織し、その過半数を社外取締役としなければならないと定めるため、この機関構成を述べる記述が正しい。指名委員会等設置会社は監査委員会が監査を担うため監査役を置くことができない(327条4項)から「監査役を置く」は誤り。各委員会の過半数は社外取締役でなければならないから「過半数は社内取締役でなければならない」は誤り。指名委員会等設置会社も取締役会を置く会社であるから「取締役会を置かない」も誤りである。
一問一答
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