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企業法難易度: 2026年度

公認会計士 過去問企業法 第217問

問題

株式交換に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.株式会社は,合同会社との間で,合同会社を株式交換完全親会社とする株式交換契約を締結することができる。 イ.株式交換完全子会社となる株式会社が新株予約権を発行している場合において,株式交換契約に当該新株予約権の対価として交付する金銭等に関する定めがないときは,当該株式交換の効力発生により当該新株予約権は消滅する。 ウ.株式交換完全子会社の新株予約権の内容として株式交換完全親会社の新株予約権を交付することができる旨及びその条件の定めがある場合において,株式交換完全子会社の新株予約権に代えて交付される株式交換完全親会社の新株予約権が当該条件に合致するときは,株式交換完全子会社の新株予約権者は,株式交換完全子会社に対し,自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができない。 エ.株式交換の効力発生日を変更する場合には,変更後の効力発生日を変更前の効力発生日より前の日にすることはできない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

2. アウ

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解説

正解は「アウ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。株式交換完全親会社となることができるのは株式会社又は合同会社であり(会社法2条31号・767条)、合同会社を完全親会社とする株式交換契約を締結できる。イ=誤り。株式交換契約に新株予約権の対価の定めがない場合、完全子会社の新株予約権は消滅せずそのまま存続する。ウ=正しい。新株予約権買取請求権が認められるのは、交付される完全親会社の新株予約権が、あらかじめ新株予約権の内容として定められた条件(会社法236条1項8号ニ)に合致しない場合であり(会社法787条1項3号ロ)、条件に合致するときは買取請求できない。エ=誤り。株式交換の効力発生日の変更(会社法790条)では、変更前の効力発生日より前の日への変更(前倒し)も禁止されていない。延期の場合に変更前の効力発生日から3か月以内という制限があるにとどまる。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題17)

一問一答

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