問題
選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3アエ
- 4イウ
- 5イエ
- 6ウエ
正解
2. アウ
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解説
正解は「アウ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。株式交換完全親会社となることができるのは株式会社又は合同会社であり(会社法2条31号・767条)、合同会社を完全親会社とする株式交換契約を締結できる。イ=誤り。株式交換契約に新株予約権の対価の定めがない場合、完全子会社の新株予約権は消滅せずそのまま存続する。ウ=正しい。新株予約権買取請求権が認められるのは、交付される完全親会社の新株予約権が、あらかじめ新株予約権の内容として定められた条件(会社法236条1項8号ニ)に合致しない場合であり(会社法787条1項3号ロ)、条件に合致するときは買取請求できない。エ=誤り。株式交換の効力発生日の変更(会社法790条)では、変更前の効力発生日より前の日への変更(前倒し)も禁止されていない。延期の場合に変更前の効力発生日から3か月以内という制限があるにとどまる。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題17)
一問一答
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