問題
監査役会の職務等に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1監査役会は各監査役の権限の行使を妨げることができる
- 2監査役会は、監査報告の作成、常勤の監査役の選定及び解職、監査の方針等の決定を行う
- 3監査役会設置会社では常勤の監査役を置く必要はない
- 4監査役会の決議は監査役全員の一致によらなければならない
正解
2. 監査役会は、監査報告の作成、常勤の監査役の選定及び解職、監査の方針等の決定を行う
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解説
会社法390条2項は、監査役会が監査報告の作成、常勤の監査役の選定及び解職、監査の方針・会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定を職務とすると定めるため、これらを述べる記述が正しい。ただし同項ただし書は監査の方針等の決定が各監査役の権限の行使を妨げることはできないとするから「各監査役の権限の行使を妨げることができる」は誤り。同条3項は監査役会が監査役の中から常勤監査役を選定しなければならないと定めるから「常勤の監査役を置く必要はない」は誤り。監査役会の決議は監査役の過半数をもって行う(393条1項)から「全員の一致によらなければならない」も誤りである。
一問一答
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