問題
令和元年改正で導入された株式交付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1株式交付は、対象会社を完全子会社とすることを目的とする手続である
- 2株式交付では、対象会社の株主総会の特別決議による承認が必要である
- 3株式交付は、株式会社が他の株式会社をその子会社とするために、当該他の株式会社の株式を譲り受け、対価として自社の株式を交付する制度である
- 4株式交付親会社は、対象会社の発行済株式の全部を取得しなければならない
正解
3. 株式交付は、株式会社が他の株式会社をその子会社とするために、当該他の株式会社の株式を譲り受け、対価として自社の株式を交付する制度である
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解説
株式交付は、令和元年改正で導入された制度で、会社法2条32号の2により、株式会社が他の株式会社をその子会社とするため、当該他の株式会社の株式を譲り受け、その対価として自社の株式を交付するものと定義される。子会社とすれば足り(議決権の過半数取得等)完全子会社化までは要しないため、完全子会社とすることを目的とするとする記述や、発行済株式の全部を取得しなければならないとする記述はいずれも誤りである。株式交付の手続は株式交付親会社側で行われ(774条の2以下)、対象会社は当事会社とはならず、その株主が個別に任意で応募する仕組みであるから、対象会社の株主総会の特別決議による承認が必要であるとする記述も誤りである。株式交付は、自社株式を対価とする買収を、株式交換のような完全子会社化を伴わずに実現できるようにした点に意義がある。
一問一答
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