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企業法難易度: 標準

公認会計士 一問一答企業法 第99問

問題

監査等委員会設置会社に関する記述として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1監査等委員会は、その委員である取締役3人以上で組織し、その過半数は社外取締役でなければならない
  2. 2監査等委員会設置会社は監査役を置かなければならない
  3. 3監査等委員である取締役は他の取締役と区別せず一括して選任する
  4. 4監査等委員会設置会社には執行役を置く

正解

1. 監査等委員会は、その委員である取締役3人以上で組織し、その過半数は社外取締役でなければならない

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解説

会社法331条6項は、監査等委員会設置会社の監査等委員会は委員である取締役3人以上で組織し、その過半数を社外取締役としなければならないと定めるため、この構成を述べる記述が正しい。監査等委員会設置会社は監査等委員会が監査を担うため監査役を置くことができない(327条4項)から「監査役を置かなければならない」は誤り。329条2項は監査等委員である取締役はそれ以外の取締役と区別して選任すると定めるから「区別せず一括して選任する」は誤り。執行役を置くのは指名委員会等設置会社であって監査等委員会設置会社は執行役を置かないから「執行役を置く」も誤りである。

一問一答

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