問題
株主代表訴訟(責任追及等の訴え、会社法847条)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1株主代表訴訟を提起するには、総株主の議決権の3分の1以上を有していなければならない。
- 2株主代表訴訟は、会社への提訴請求を経ることなく、株主が直ちに提起することができる。
- 3株主代表訴訟は取締役の責任のみを対象とし、発起人や監査役の責任は対象とならない。
- 4公開会社の株主は6か月前から株式を有する場合、会社への提訴請求を経て責任追及の訴えを提起できる。
正解
4. 公開会社の株主は6か月前から株式を有する場合、会社への提訴請求を経て責任追及の訴えを提起できる。
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解説
6か月(定款で短縮可)前から引き続き株式を有する株主は、会社に対し書面等により取締役等の責任を追及する訴えの提起を請求でき、会社が請求の日から60日以内に訴えを提起しないときは、自ら会社のために責任追及等の訴え(株主代表訴訟)を提起できる(会社法847条)。この提訴請求前置の手続を述べる記述が正しい。株主代表訴訟は単独株主権であり、総株主の議決権の3分の1以上を要するとする記述は誤り。原則として会社への提訴請求を経る必要があるから、請求を経ることなく直ちに提起できるとする記述も正しくない。対象は取締役に限られず発起人・監査役・執行役等の責任にも及ぶ(847条1項)から、取締役の責任のみを対象とするとの記述も誤りである。
一問一答
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