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企業法難易度:

公認会計士 一問一答企業法 第140問

問題

剰余金の配当(会社法453条・454条)に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1剰余金の配当は、取締役会設置会社では常に取締役会限りで決定できる。
  2. 2剰余金の配当は、一事業年度に1回しか行うことができない。
  3. 3剰余金の配当は、金銭以外の財産を交付する方法では一切行うことができない。
  4. 4剰余金の配当をするには、原則としてその都度株主総会の決議によって配当に関する事項を定める必要がある。

正解

4. 剰余金の配当をするには、原則としてその都度株主総会の決議によって配当に関する事項を定める必要がある。

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解説

株式会社は、その株主に対し剰余金の配当をすることができ(会社法453条)、剰余金の配当をしようとするときは、原則としてその都度、株主総会の決議によって、配当財産の種類及び帳簿価額の総額、株主への割当てに関する事項、効力発生日を定めなければならない(454条1項)。したがって、その都度株主総会の決議で配当に関する事項を定めるとする記述が正しい。取締役会設置会社で常に取締役会限りで決定できるとする記述は、459条の定款の定め等の例外を原則と取り違えており誤り。配当の回数に法律上の制限はなく、年1回しかできないとする記述も正しくない。金銭以外の財産による現物配当も認められる(454条4項)から、金銭以外の交付が一切できないとする記述も誤りである。

一問一答

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