問題
分配可能額による財源規制(会社法461条)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1剰余金の配当は、分配可能額の有無にかかわらず自由に行うことができる。
- 2剰余金の配当等で株主に交付する金銭等の総額は、その効力発生日における分配可能額を超えてはならない。
- 3分配可能額とは、資本金の額そのものをいう。
- 4分配可能額を超える配当も、株主総会の特別決議があれば適法となる。
正解
2. 剰余金の配当等で株主に交付する金銭等の総額は、その効力発生日における分配可能額を超えてはならない。
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解説
株式会社が剰余金の配当等により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は、その効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない(会社法461条1項)。分配可能額は、剰余金の額を基礎として、自己株式の帳簿価額やその処分対価等の法定の額を加減して算定される(461条2項)。したがって、株主に交付する金銭等の総額は効力発生日の分配可能額を超えてはならないとする記述が正しい。分配可能額の有無にかかわらず自由に配当できるとする記述は財源規制を無視し誤り。分配可能額は資本金の額そのものではなく、資本金の額をいうとする記述も正しくない。分配可能額を超える配当は特別決議があっても違法であり、特別決議があれば適法となるとする記述も誤りである。
一問一答
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