問題
株式会社の解散事由に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1株式会社は、定款で定めた存続期間の満了や、解散を決議する株主総会の特別決議などによって解散する
- 2株式会社は、代表取締役の判断のみによって解散する
- 3株式会社は、いかなる場合であっても裁判所の命令によって解散させられることはない
- 4株式会社の解散は、株主総会の普通決議で決議すれば足りる
正解
1. 株式会社は、定款で定めた存続期間の満了や、解散を決議する株主総会の特別決議などによって解散する
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解説
株式会社の解散事由は会社法471条に列挙されており、定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、株主総会の決議、合併による消滅、破産手続開始の決定、解散命令・解散判決などがある。解散を決議する株主総会は特別決議によることを要する(309条2項11号)から、普通決議で足りるとする記述は誤りである。解散は会社の存立に関わる基礎的事項であり、代表取締役の判断のみで解散するとする記述も誤りである。裁判所は公益を確保するため解散を命ずることができ(824条)、また少数株主による解散の訴え(833条)も認められているから、いかなる場合も裁判所の命令によって解散させられることはないとする記述も誤りである。解散は会社の事業活動を終了させ清算段階へ移行させる契機となる重要な法律事実である。
一問一答
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