問題
株式会社の清算人に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1清算株式会社では、解散時の取締役が清算人となることは制度上一切ない
- 2清算人は、常に裁判所が選任しなければならない
- 3清算株式会社の清算人は、定款で定める者や株主総会の決議によって選任された者がないときは、原則として解散時の取締役が清算人となる
- 4清算人は、株主総会の決議によってのみ選任され、裁判所が選任することはできない
正解
3. 清算株式会社の清算人は、定款で定める者や株主総会の決議によって選任された者がないときは、原則として解散時の取締役が清算人となる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
会社法478条1項により、清算人となる者は、定款で定める者、株主総会の決議によって選任された者があればその者となり、これらの者がないときは、原則として解散時の取締役がそのまま清算人となる(いわゆる法定清算人)。したがって解散時の取締役が清算人となることは一切ないとする記述は誤りである。定款・株主総会決議・法定清算人のいずれによっても清算人となる者がないときは、利害関係人の申立てにより裁判所が清算人を選任する(478条2項)から、常に裁判所が選任しなければならないとする記述や、裁判所が選任することはできないとする記述もいずれも誤りである。清算人は清算事務を執行する機関であり、業務執行者が円滑に清算段階へ移行できるよう、原則として従前の取締役が引き続きその任に当たる仕組みが採用されている。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習