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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第231問

問題

会計参与に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,会計参与は監査法人又は税理士法人ではないものとする。 ア.株式会社の会計参与は,当該株式会社の親会社の監査役を兼ねることができる。 イ.会計参与は,いつでも,会計参与設置会社の子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができ,当該子会社はこれを拒むことはできない。 ウ.会計参与を辞任した者は,辞任後最初に招集される株主総会に出席して,辞任した旨及びその理由を述べることができる。 エ.会計参与は,会社法所定の期間,法務省令で定めるところにより,当該会計参与が定めた場所に各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告を備え置かなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

6. ウエ

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解説

正解は「ウエ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。監査役は当該会社の子会社の会計参与を兼ねることができないため(会社法335条2項)、株式会社の会計参与は親会社の監査役を兼ねることができない。イ=誤り。会計参与は職務を行うため必要があるときに子会社に対して会計に関する報告を求め、又は子会社の業務及び財産の状況を調査することができるが(会社法374条3項)、子会社は正当な理由があるときは報告又は調査を拒むことができる(同条4項)。「いつでも」「拒むことはできない」が誤り。ウ=正しい。会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる(会社法345条1項・2項)。エ=正しい。会計参与は、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告を、法定の期間、会計参与が定めた場所に備え置かなければならない(会社法378条1項)。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 企業法 問題11)

一問一答

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