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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第235問

問題

計算関係書類等に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.会計監査人設置会社においては,計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は,会計監査人の監査を受けなければならない。 イ.事業年度の末日において大会社であって金融商品取引法第24 条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは,当該事業年度に係る連結計算書類を作成しなければならない。 ウ.株式会社の親会社社員は,その権利を行使するため必要があるときは,裁判所の許可を得ているか否かにかかわらず,当該株式会社の計算書類について閲覧請求をすることができる。 エ.裁判所は,申立てにより又は職権で,訴訟の当事者に対し,計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

5. イエ

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解説

正解は「イエ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。会計監査人の監査の対象となるのは計算書類及びその附属明細書であり(会社法436条2項1号)、事業報告及びその附属明細書は監査役(監査役会等)の監査を受けるのみで会計監査人の監査対象ではない。イ=正しい。事業年度の末日において大会社であり、かつ金融商品取引法24条1項により有価証券報告書を提出しなければならない株式会社は、連結計算書類を作成しなければならない(会社法444条3項)。ウ=誤り。親会社社員が権利を行使するため必要があるときに株式会社の計算書類等の閲覧等を請求するには、裁判所の許可を得なければならない(会社法442条4項)。エ=正しい。裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる(会社法443条)。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 企業法 問題15)

一問一答

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