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監査論難易度: 2026年度

公認会計士 過去問監査論 第204問

問題

会社法監査制度に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.会計監査人設置会社において,各監査役が作成する監査報告と監査役会の監査報告の内容に相違がある場合は,相違する監査報告を作成した監査役の監査の方法及びその内容を監査役会が作成する監査報告に付記しなければならない。 イ.計算書類が法令又は定款に適合するかどうかについて,会計監査人と監査役等との間で意見が異なる場合は,会計監査人は定時株主総会に出席して意見を述べることができる。 ウ.取締役会設置会社は,職務遂行に当たって善意かつ重大な過失が認められない会計監査人の損害賠償責任の一部を,取締役会決議によって免除できる旨を定款で定めることができる。 エ.監査等委員会の監査等委員は,監査役会の監査役と同様に独任制を前提として職務を遂行することができる。また,個々の監査等委員による監査報告に基づいて,監査等委員会としての監査報告を作成する。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

4. イウ

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解説

正解は「イウ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。監査役会の監査報告の内容と各監査役の監査報告の内容が異なる場合、当該事項に係る各監査役の監査報告の内容を監査役会の監査報告に付記することが「できる」のであり(会社法施行規則130条2項後段等)、義務ではなく、付記するのは相違する意見を有する監査役の意見である。イ=正しい。計算書類が法令・定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役(監査役会・監査等委員会・監査委員会)と意見を異にするときは、会計監査人は定時株主総会に出席して意見を述べることができる(会社法398条1項)。ウ=正しい。会計監査人は役員等(会社法423条1項)に含まれ、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には、定款の定めに基づき取締役会の決議によって責任の一部を免除することができる(会社法426条1項)。エ=誤り。監査等委員会は組織として監査を行う機関であり、監査役のような独任制は採られていない。監査報告も監査等委員会が作成するのであり(会社法399条の2第3項1号)、個々の監査等委員の監査報告に基づいて作成するのではない。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 監査論 問題4)

一問一答

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