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監査論難易度: 2026年度

公認会計士 過去問監査論 第203問

問題

公認会計士法に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.国家公務員を退職した公認会計士は,退職後1年を経過した時点から,公務員に在職していた職と職務上密接な関係にある営利企業の財務に対して,公認会計士法第2条第1項の業務を行うことができる。 イ.監査証明業務を行った公認会計士は,その翌会計年度の終了の日まで当該業務を実施した会社の連結子会社の役員に就任することを禁じられている。ただし,やむを得ない事情があった場合,当該公認会計士は,内閣総理大臣の承認を得ることで役員に就任することができる。 ウ.公認会計士が相当の注意を怠り,重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した場合,内閣総理大臣は当該公認会計士に対して2年以内の業務の停止又は登録抹消の処分をすることができる。 エ.監査法人の特定社員は,業務上取り扱った事象に関する秘密を守る義務を公認会計士と同様に負っており,これに違反した場合に課せられる刑罰も公認会計士と同等である。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

5. イエ

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解説

正解は「イエ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。国家公務員であった公認会計士は、退職後2年間、在職していた職と職務上密接な関係にある営利企業の財務について第2条第1項の業務(監査証明業務)を行うことができない(公認会計士法24条の2)。1年ではない。イ=正しい。公認会計士は、監査証明業務を行った会計年度の翌会計年度の終了の日までは、当該会社やその連結会社等(連結子会社を含む)の役員等に就任できないが、やむを得ない事情がある場合には内閣総理大臣の承認を得て就任できる(公認会計士法28条の2)。ウ=誤り。相当の注意を怠り重大な虚偽のある財務書類を虚偽のないものとして証明した場合(過失による虚偽証明)の懲戒処分は、戒告又は2年以内の業務停止であり(公認会計士法30条2項)、登録抹消の処分は故意による虚偽証明の場合(同条1項)である。エ=正しい。監査法人の特定社員(公認会計士でない社員)も業務上取り扱ったことについて知り得た秘密の守秘義務を負い、違反した場合の刑罰(2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)も公認会計士の守秘義務違反と同等である(公認会計士法34条の10の16、52条)。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 監査論 問題3)

一問一答

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