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監査論難易度: 2026年度

公認会計士 過去問監査論 第205問

問題

金融商品取引法監査制度に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.監査人の故意又は過失によって損害を被った投資者が,金融商品取引法の定めにより当該損害に係る賠償請求を行う場合には,民法上の立証責任と同様に,投資者自身が監査人の故意又は過失を立証しなければならない。 イ.公認会計士又は監査法人が,財務諸表監査による監査証明を行うに当たって,特定発行者における法令違反等事実を発見したときは,当該特定発行者に当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を書面や電子情報処理組織を使用する方法等によって通知しなければならない。 ウ.有価証券報告書に記載される財務諸表の信頼性を確保することは,金融商品取引法第1条で規定される目的を達成するために必要である。同法の規定により提出する貸借対照表,損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるものは,外観的独立性を担保する観点から,公認会計士法及び同施行規則で定める特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならないと規定している。 エ.監査人が財務局長等に提出する監査概要書は,投資者が監査人の実施した監査証明の概要を理解するためのものである。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

4. イウ

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解説

正解は「イウ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。金融商品取引法上の監査人(公認会計士・監査法人)の投資者に対する損害賠償責任では立証責任が転換されており、監査人の側が故意又は過失がなかったことを立証しなければ責任を免れない(金融商品取引法21条1項3号・2項2号等)。投資者自身が故意・過失を立証する必要はない。イ=正しい。公認会計士・監査法人は、監査証明業務の実施に当たり特定発行者における法令違反等事実を発見したときは、まず当該特定発行者に対し、その内容及び是正その他の適切な措置をとるべき旨を書面又は電子情報処理組織を使用する方法等により通知しなければならない(金融商品取引法193条の3第1項)。ウ=正しい。金融商品取引法の規定により提出される貸借対照表・損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるものは、特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない(金融商品取引法193条の2第1項)。エ=誤り。監査概要書は監査人が財務局長等(当局)に提出するものであり、当局が監査の状況を把握するためのものであって、投資者への情報提供を目的とするものではない。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 監査論 問題5)

一問一答

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