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企業法難易度: 2026年度

公認会計士 過去問企業法 第216問

問題

株式会社の社債(担保付社債を除く。)の管理に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.社債発行会社は,各社債の金額が会社法所定の金額を上回る場合は,社債管理者を定め,社債の管理を行うことを委託しなければならない。 イ.社債管理補助者は,社債管理者の場合と同一の資格要件を満たさなければならない。 ウ.社債管理補助者は,社債の管理の補助を行うことの委託に係る契約に定める範囲において,社債に係る債権の弁済を受けることができる。 エ.社債発行会社が社債管理者を置くときは,社債管理補助者との間の社債の管理の補助を行うことの委託に係る契約は,終了する。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

6. ウエ

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解説

正解は「ウエ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。社債管理者の設置が不要となるのは、各社債の金額が1億円以上である場合その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合であり(会社法702条ただし書)、各社債の金額が大きい場合にかえって設置義務を課すという記述は逆である。イ=誤り。社債管理補助者には、社債管理者の資格を有する者(会社法703条)に加えて弁護士・弁護士法人等もなることができ(会社法714条の3、会社法施行規則171条の2)、資格要件は同一ではない。ウ=正しい。社債管理補助者は、委託契約に定める範囲内において、社債に係る債権の弁済を受ける権限を有することができる(会社法714条の4第2項1号)。エ=正しい。社債発行会社が社債管理者を定めたときは、社債管理補助者との委託契約は終了する(会社法714条の6)。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題16)

一問一答

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