問題
選択肢
- 1イとウ
- 2ウとエ
- 3アとイ
- 4アとウ
- 5アとエ
正解
3. アとイ
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解説
アは報酬決定の原則、イは報酬決定方針の策定義務であり、いずれも正しい。ウは誤りで、判例は株主総会が総額の上限を定め具体的配分を取締役会に一任することを適法としている。エも誤り。上場会社等においては、取締役の報酬等として募集株式を交付する場合に金銭の払込みを要しないこととする無償交付が認められている。
一問一答
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正解
3. アとイ
解説
アは報酬決定の原則、イは報酬決定方針の策定義務であり、いずれも正しい。ウは誤りで、判例は株主総会が総額の上限を定め具体的配分を取締役会に一任することを適法としている。エも誤り。上場会社等においては、取締役の報酬等として募集株式を交付する場合に金銭の払込みを要しないこととする無償交付が認められている。
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第8問
会社の権利能力に関する記述として、正しいものはどれか。
第68問
株主による議案要領通知請求権に関する記述として正しいものはどれか。
第128問
募集社債の発行手続(会社法676条)に関する記述として、正しいものはどれか。
第188問
金融商品取引法上の公開買付け(TOB)規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。
第248問
株主総会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.監査役は,株主総会において,株主から特定の事項について説明を求められた場合には,当該事項が当該株主総会の目的である事項に関しないものであることを理由として,説明を拒否することはできない。 イ.監査役設置会社において,株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査する検査役が会社法所定の手続によって選任され,当該検査役の報告を受けた裁判所が,一定の期間内に株主総会を改めて招集することを命ずる場合には,当該会社の取締役及び監査役は,当該検査役の報告の内容を調査し,その調査の結果を裁判所に報告しなければならない。 ウ.監査役は,取締役が株主総会に提出しようとする議案,書類その他法務省令で定めるものを調査した場合において,法令若しくは定款に違反し,又は著しく不当な事項があると認めるときは,その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。 エ.株主総会においては,その決議によって,監査役が当該株主総会に提出し,又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
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