問題
金融商品取引法上の公開買付け(TOB)規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1上場会社の株式であれば、市場内外を問わず、いかなる買付けも公開買付けの方法によらなければならない
- 2公開買付けは、買付者が任意に選択できる制度であり、法律上強制されることはない
- 3公開買付けにおいては、応募株主ごとに異なる価格で買い付けるのが原則である
- 4取引所金融商品市場外での株券等の買付け等の後における所有割合が一定割合(原則3分の1)を超える場合など、法定の要件に該当するときは、原則として公開買付けの方法によらなければならない
正解
4. 取引所金融商品市場外での株券等の買付け等の後における所有割合が一定割合(原則3分の1)を超える場合など、法定の要件に該当するときは、原則として公開買付けの方法によらなければならない
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解説
金融商品取引法27条の2第1項により、取引所金融商品市場外での株券等の買付け等の後における所有割合が原則として3分の1を超えることとなる場合などの法定要件に該当するときは、原則として公開買付けの方法によらなければならない(強制的公開買付け)。この規制は買付者が任意に選択できるだけの制度ではないから、法律上強制されることはないとする記述は誤りである。規制は主として市場外の取引等を対象とし、取引所市場内の通常の取引には原則として及ばないから、市場内外を問わずいかなる買付けも公開買付けによらなければならないとする記述も誤りである。公開買付けでは応募株主を平等に扱い均一の条件によることが原則とされるから(27条の2第3項)、応募株主ごとに異なる価格で買い付けるのが原則であるとする記述も誤りである。公開買付規制は、支配権の移転を伴う買集めについて、株主に平等かつ透明な売却機会を保障する趣旨に基づく。
一問一答
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