問題
募集社債の発行手続(会社法676条)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1募集社債の発行には、常に株主総会の特別決議が必要である。
- 2社債の発行には募集事項を定める必要がなく、代表取締役が任意に発行できる。
- 3社債の発行は、債権者保護のため裁判所の許可を要する。
- 4取締役会設置会社が募集社債を発行する場合、募集事項の決定は原則として取締役会の権限に属する。
正解
4. 取締役会設置会社が募集社債を発行する場合、募集事項の決定は原則として取締役会の権限に属する。
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解説
会社が募集社債を発行しようとするときは、その都度、募集社債の総額、各募集社債の金額、利率、償還の方法・期限などの募集事項を定めなければならず(会社法676条)、取締役会設置会社においては、この決定は原則として取締役会の権限に属し、代表取締役等に委任できる事項も限定される(362条4項5号)。よって、募集事項の決定は原則として取締役会の権限とする記述が正しい。募集社債の発行に常に株主総会の特別決議が必要とする記述は誤り。社債の発行には募集事項を定める必要があり、代表取締役が任意に発行できるとする記述も正しくない。社債発行に裁判所の許可を要する制度はなく、その旨の記述も誤りである。
一問一答
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