問題
会社の権利能力に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1会社は自然人と全く同一の権利能力を有し、いかなる制限も受けない
- 2会社は定款に列挙された行為のみをなしうるにとどまり、目的遂行に必要な付随的行為は権利能力の範囲外である
- 3会社は性質上、相続や婚姻などの身分法上の権利義務の主体となることができる
- 4会社は定款所定の目的の範囲内で権利能力を有するが、目的遂行に必要な行為も目的の範囲に含まれると解される
正解
4. 会社は定款所定の目的の範囲内で権利能力を有するが、目的遂行に必要な行為も目的の範囲に含まれると解される
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解説
会社の権利能力は定款所定の目的(会社法27条1号)によって制限を受けるが、判例は目的の範囲を広く解し、定款に明示された事業のみならずその目的遂行に必要な行為も目的の範囲に含まれ、しかも必要か否かは行為の客観的性質に即し抽象的に判断するとしている(八幡製鉄政治献金事件・最大判昭和45年6月24日)。したがって「目的の範囲内で権利能力を有するが目的遂行に必要な行為も目的の範囲に含まれる」が正しい。「自然人と全く同一の権利能力を有しいかなる制限も受けない」とするものは、目的による制限を無視し誤りである。「定款に列挙された行為のみをなしうる」とするものは、付随的行為を排除する点で判例の広い解釈に反する。「相続や婚姻などの身分法上の権利義務の主体となる」とするものも誤りで、会社は自然人の天然の性質を前提とする身分法上の関係の主体とはなれない。
一問一答
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