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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第248問

問題

株主総会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.監査役は,株主総会において,株主から特定の事項について説明を求められた場合には,当該事項が当該株主総会の目的である事項に関しないものであることを理由として,説明を拒否することはできない。 イ.監査役設置会社において,株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査する検査役が会社法所定の手続によって選任され,当該検査役の報告を受けた裁判所が,一定の期間内に株主総会を改めて招集することを命ずる場合には,当該会社の取締役及び監査役は,当該検査役の報告の内容を調査し,その調査の結果を裁判所に報告しなければならない。 ウ.監査役は,取締役が株主総会に提出しようとする議案,書類その他法務省令で定めるものを調査した場合において,法令若しくは定款に違反し,又は著しく不当な事項があると認めるときは,その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。 エ.株主総会においては,その決議によって,監査役が当該株主総会に提出し,又は提供した資料を調査する者を選任することができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

6. ウエ

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解説

正解は「ウエ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。監査役は、株主から説明を求められた事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合には説明を拒むことができる(会社法314条ただし書)。イ=誤り。総会検査役の報告を受けた裁判所が株主総会の招集を命じた場合、取締役は検査役の報告の内容を調査し、その結果を「株主総会」に報告しなければならない(会社法307条2項)。裁判所に報告するのではない。ウ=正しい。監査役は取締役が株主総会に提出しようとする議案・書類等を調査し、法令定款違反又は著しく不当な事項があると認めるときはその調査結果を株主総会に報告しなければならない(会社法384条)。エ=正しい。株主総会はその決議によって、取締役・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人が当該株主総会に提出し又は提供した資料を調査する者を選任することができる(会社法316条1項)。(出典: 令和7年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題8)

一問一答

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