問題
株主による議案要領通知請求権に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1会社は株主が提出した議案をいかなる場合も招集通知に記載しなければならない
- 2実質的に同一の議案が過去3年以内に総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった場合、会社はその議案要領の通知を拒める
- 3議案要領通知請求権は取締役にのみ認められる
- 4議案が法令・定款に違反していても会社は通知を拒めない
正解
2. 実質的に同一の議案が過去3年以内に総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった場合、会社はその議案要領の通知を拒める
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解説
会社法305条は株主に議案の要領を招集通知に記載・記録するよう請求する権利を認めるが、同条6項は、当該議案が法令・定款に違反する場合、又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合には、会社は請求を拒めると定めるため、この10分の1・3年の拒絶事由を述べる記述が正しい。よって「いかなる場合も記載しなければならない」は誤り。議案要領通知請求権は株主の権利であって取締役に限られないから「取締役にのみ認められる」は誤り。法令・定款違反の議案は拒絶できるから「違反していても拒めない」も誤りである。
一問一答
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