問題
企業会計原則注解18の引当金の要件に照らして、引当金を計上することが適切でないと考えられるものはどれか。
選択肢
- 1当期の売上に対応して将来発生が見込まれる製品保証費用に備えるための引当金
- 2発生の可能性が低い偶発事象に係る費用について、金額を合理的に見積ることもできないにもかかわらず設定する引当金
- 3当期以前の労働に対応して将来支給される賞与のうち当期負担分に係る引当金
- 4当期以前の勤務に起因して発生した退職給付に係る引当金
正解
2. 発生の可能性が低い偶発事象に係る費用について、金額を合理的に見積ることもできないにもかかわらず設定する引当金
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解説
企業会計原則注解18は、発生の可能性が高いこと、および金額を合理的に見積ることができることを引当金の要件とする。発生の可能性が低い偶発事象について、しかも金額を合理的に見積ることもできないにもかかわらず引当金を設定することは、これらの要件を満たさず適切でない。可能性の低い偶発損失を引当金として計上すると利益操作の余地を与えるため認められない。「当期の売上に対応して将来発生が見込まれる製品保証費用に備える引当金」は当期以前の事象に起因し発生可能性も高く見積可能であるため要件を満たす。「当期以前の労働に対応して将来支給される賞与のうち当期負担分に係る引当金」も賞与引当金として要件を満たす。「当期以前の勤務に起因して発生した退職給付に係る引当金」も要件を満たす典型例である。したがって発生可能性が低く見積不能なものへの引当金設定が適切でない。
一問一答
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