問題
税効果会計の対象となる差異はどれか。
選択肢
- 1交際費等の損金不算入額
- 2減価償却費の償却限度超過額
- 3受取配当金の益金不算入額
- 4罰科金の損金不算入額
正解
2. 減価償却費の償却限度超過額
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解説
税効果会計に係る会計基準(企業会計基準第28号)の対象は、会計と税務のずれが将来解消する一時差異である。減価償却費の償却限度超過額は、超過額が将来の事業年度で損金算入され解消する将来減算一時差異であるため税効果の対象となり、「減価償却費の償却限度超過額」が正解である。交際費等の損金不算入額は将来にわたり損金算入されず解消しない永久差異であるため「交際費等の損金不算入額」は対象外。受取配当金の益金不算入額も将来加算されず解消しない永久差異であるため「受取配当金の益金不算入額」も対象外。罰科金の損金不算入額も永久差異であるため「罰科金の損金不算入額」も税効果の対象とならない。
一問一答
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