問題
企業結合に際して外部のアドバイザー等に支払った取得関連費用の会計処理として正しいものはどれか。
選択肢
- 1発生した事業年度の費用として処理する
- 2取得原価に含めて処理する
- 3のれんに含めて償却する
- 4資本剰余金から控除する
正解
1. 発生した事業年度の費用として処理する
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解説
企業結合に関する会計基準(企業会計基準第21号)によれば、取得に直接要した外部アドバイザーへの報酬や手数料などの取得関連費用は、取得原価には含めず、発生した事業年度の費用として処理する。よって「発生した事業年度の費用として処理する」が正解である。取得原価は支払対価となる財の時価により算定し取得関連費用を含めないため「取得原価に含めて処理する」は誤り。取得原価に含めない以上、のれんの計算にも影響させず償却対象ともしないため「のれんに含めて償却する」も誤り。費用は損益取引であって払込資本の控除ではないため「資本剰余金から控除する」も誤りである。取得関連費用を取得原価に算入する国際会計基準改正前の取扱いとの違いを意識して整理するとよい。
一問一答
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