問題
持分法を適用する関連会社に該当するかどうかを判定する基準として正しいものはどれか。
選択肢
- 1意思決定機関を実質的に支配しているかどうかで判定する支配力基準
- 2議決権の過半数を自己の計算で所有しているかどうかで判定する持株基準
- 3連結会社間の取引金額の大小によって判定する取引基準
- 4出資・人事・資金・技術・取引等の関係を通じて財務および営業の方針決定に対し重要な影響を与えることができるかで判定する影響力基準(議決権20%以上等)
正解
4. 出資・人事・資金・技術・取引等の関係を通じて財務および営業の方針決定に対し重要な影響を与えることができるかで判定する影響力基準(議決権20%以上等)
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解説
持分法に関する会計基準(企業会計基準第16号)は、非連結子会社および関連会社に持分法を適用するとし、関連会社は影響力基準により判定する。すなわち、議決権の20%以上を所有している場合等、財務および営業の方針決定に対して重要な影響を与えることができるかどうかで判定する。よって「重要な影響を与えることができるかで判定する影響力基準」が正しい。「意思決定機関を実質的に支配しているか」は子会社を判定する支配力基準であり、支配に至れば連結の対象となる。「議決権の過半数の所有」も支配に関わる持株基準的発想で、関連会社の判定基準ではない。「取引金額の大小で判定する取引基準」という基準は存在しない。
一問一答
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