問題
収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)において、顧客との契約を識別するための要件として定められていないものはどれか。
選択肢
- 1当事者が契約を承認し、それぞれの義務の履行を約束していること
- 2移転される財またはサービスに関する各当事者の権利および支払条件を識別できること
- 3契約に経済的実質があり、顧客に移転する財・サービスと交換に企業が権利を得る対価を回収する可能性が高いこと
- 4契約締結の時点で、顧客から対価の全額を現金により前受けしていること
正解
4. 契約締結の時点で、顧客から対価の全額を現金により前受けしていること
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解説
収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)は、契約を識別する要件として、当事者が契約を承認し義務の履行を約束していること、移転する財・サービスに関する各当事者の権利を識別できること、支払条件を識別できること、契約に経済的実質があること、対価を回収する可能性が高いことを挙げている。したがって要件でないのは「契約締結時点で対価の全額を現金で前受けしていること」であり、これが正解である。前受けの有無は契約識別の要件とされていない。他の選択肢である「当事者による契約の承認と義務履行の約束」「権利および支払条件の識別可能性」「経済的実質と対価回収可能性」は、いずれも基準が明示する契約識別の要件そのものであり、要件でないものを問う本問には当てはまらない。
一問一答
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