問題
収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)における「別個の履行義務」として区分するための考え方として正しいものはどれか。
選択肢
- 1契約に含まれる財・サービスは常に単一の履行義務として一括して処理する
- 2財・サービスの数にかかわらず、引渡しが行われる日ごとに機械的に区分する
- 3顧客が財・サービスから単独で、または容易に利用可能な他の資源と組み合わせて便益を享受でき、かつその約束が契約に含まれる他の約束と区分して識別できる場合に、別個の履行義務として識別する
- 4履行義務は常に契約金額を財・サービスの件数で均等に按分して認識する
正解
3. 顧客が財・サービスから単独で、または容易に利用可能な他の資源と組み合わせて便益を享受でき、かつその約束が契約に含まれる他の約束と区分して識別できる場合に、別個の履行義務として識別する
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解説
収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)では、約束した財またはサービスが、顧客がそれ単独でまたは容易に利用可能な他の資源と組み合わせて便益を享受でき(それ自体が別個のものとなる可能性がある)、かつ当該約束が契約に含まれる他の約束と区分して識別できる場合に、別個の履行義務として識別する。したがって「単独で便益を享受でき、他の約束と区分して識別できる場合に別個の履行義務とする」が正しい。「常に単一の履行義務として一括処理する」は複数の別個の財・サービスを含む契約で誤り。「引渡日ごとに機械的に区分する」も基準の判断要件を無視しており誤り。「件数で均等按分する」は履行義務の識別ではなく配分の話であり、かつ均等按分は原則ではない。
一問一答
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