交際費等と寄附金の損金算入制限租税法

20点 / 目安25
租税法本試験では租税法100標準

交際費等と寄附金の損金算入制限

性格の異なる2つの支出について制限の趣旨の違いを整理する

〔資料〕

F株式会社(資本金5,000万円の中小法人)の当期の支出には次のものが含まれる。

① 得意先の担当者を料亭で接待した費用 600万円(参加者1人あたりの金額はいずれも1万円を超える)

② 得意先との商談の際の会議用の弁当代 40万円(参加者1人あたり2,000円)

③ 地元の公立高校に対する備品の寄贈 200万円

問題110点・300字以内

交際費等の損金算入が制限されている趣旨と、寄附金の損金算入が制限されている趣旨の違いを説明しなさい。

問題210点・320字以内

資料の①から③について、交際費等または寄附金のいずれに該当するか、また損金算入の取扱いがどうなるかを説明しなさい。

この問題文・資料は当サイトが論文式試験の出題範囲に沿って作成したオリジナルであり、本試験の過去問ではありません。