マンション管理適正化法出題頻度 3/3
マンション管理業者
まんしょんかんりぎょうしゃ
定義
国土交通大臣の登録を受けてマンション管理業を営む者。登録なしに管理業を営むことはできない。
詳細解説
マンション管理適正化法第2条第8号に定義され、国土交通大臣のマンション管理業者登録簿への登録を受けた者だけがマンション管理業を営める。登録を受けずに管理業を営むと1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。管理業者には、管理業務主任者の設置、重要事項の説明、契約成立時の書面(72条書面)の交付、管理事務の報告、財産の分別管理、帳簿・標識の整備など多くの義務が課される。管理業務主任者試験では、これらの義務の主体として最も頻繁に登場する中心概念である。
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管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における財産の分別管理に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション管理適正化法施行規則に定める財産の分別管理の方式に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
適正化法における「マンション管理業」の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. マンション管理業者とは何ですか?
A. 国土交通大臣の登録を受けてマンション管理業を営む者。登録なしに管理業を営むことはできない。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。