マンション管理適正化法出題頻度 2/3
管理業務主任者試験
かんりぎょうむしゅにんしゃしけん
定義
管理業務主任者となるのに必要な知識を問う国家試験。国土交通大臣が行い、指定試験機関が実施する。
詳細解説
マンション管理適正化法第59条以下に基づき、管理業務主任者試験は国土交通大臣が行うが、実際の実施事務は指定試験機関(マンション管理業協会)が担う。試験に合格しただけでは管理業務主任者を名乗れず、合格後に登録を受け、さらに管理業務主任者証の交付を受けて初めて法定事務を行える。なお、宅地建物取引士など一定の資格を有する者には、試験の一部が免除される制度がある。試験合格→登録→主任者証交付という3段階の手続きの順序と、各段階の意味の違いが出題されやすい。
「管理業務主任者試験」が出る問題に挑戦
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マンション管理適正化法
マンション管理業者が事務所ごとに置くべき管理業務主任者の数に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
管理業務主任者の設置に関し、人の居住の用に供する独立部分が一定数以下の管理組合(いわゆる「人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンション」)の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
マンション管理業者の専任の管理業務主任者が不足した場合の措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 管理業務主任者試験とは何ですか?
A. 管理業務主任者となるのに必要な知識を問う国家試験。国土交通大臣が行い、指定試験機関が実施する。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。