管理業務主任者証
かんりぎょうむしゅにんしゃしょう
定義
登録を受けた管理業務主任者に交付される証明書。有効期間は5年で、重要事項説明の際は提示義務がある。
詳細解説
マンション管理適正化法第60条に基づき、管理業務主任者の登録を受けた者は国土交通大臣に主任者証の交付を申請できる。有効期間は5年で、更新には交付申請前6か月以内に行われる登録講習機関の講習を受ける必要がある。重要事項の説明(第72条第4項)や管理事務の報告(第77条第3項)をするときは、相手方からの請求がなくても主任者証を提示しなければならない。これに対し、その他の事務を行う際は関係者から請求があったときに提示すれば足りる(第63条)。提示義務の場面の違いは頻出論点である。主任者証の記載事項に変更があれば登録事項の変更の届出に主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける(第62条第2項)。亡失すれば再交付を申請する。
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民法・その他関連法令
宅地建物取引業法における重要事項の説明に関する記述として、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション管理適正化法に基づく重要事項の説明に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション管理適正化法に基づき、従前と同一の条件で管理委託契約を更新する場合の重要事項の説明に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 管理業務主任者証とは何ですか?
A. 登録を受けた管理業務主任者に交付される証明書。有効期間は5年で、重要事項説明の際は提示義務がある。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。