管理業務主任者の登録
かんりぎょうむしゅにんしゃのとうろく
定義
試験合格者が、一定の実務経験等を備えて国土交通大臣の登録を受けること。主任者証交付の前提となる。
詳細解説
マンション管理適正化法第59条に基づき、管理業務主任者試験の合格者は、管理事務に関し2年以上の実務経験を有するか、国土交通大臣の登録実務講習を修了することで、国土交通大臣の登録を受けることができる。登録には欠格事由(禁錮以上の刑、本法違反の罰金、登録取消後2年など)があり、これに該当すると登録を受けられない。登録は資格者としての地位を公証するもので、登録を受けた者だけが主任者証の交付を申請できる。「2年以上の実務経験または登録実務講習」という要件が頻出である。
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マンション管理適正化法
マンション管理業者が事務所ごとに置くべき管理業務主任者の数に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
管理業務主任者の設置に関し、人の居住の用に供する独立部分が一定数以下の管理組合(いわゆる「人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンション」)の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
マンション管理業者の専任の管理業務主任者が不足した場合の措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 管理業務主任者の登録とは何ですか?
A. 試験合格者が、一定の実務経験等を備えて国土交通大臣の登録を受けること。主任者証交付の前提となる。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。