用語辞典の一覧に戻る
マンション管理適正化法出題頻度 3/3

財産の分別管理

ざいさんのぶんべつかんり

定義

管理業者が、管理組合から預かった管理費・修繕積立金等を、自己の固有財産や他の管理組合の財産と分別して管理する義務。

詳細解説

マンション管理適正化法第76条と国土交通省令に基づく義務で、管理業者は管理組合の財産を自己の財産と分けて管理しなければならない。具体的には収納口座と保管口座を用いるイ・ロ・ハの3方式が定められ、いずれかの方法によることとされる。修繕積立金等は名義を管理組合等とする保管口座等で管理し、管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑等(印鑑・預貯金の引出用カード等)を保管してはならない(管理者等が置かれていない場合に選任までの比較的短い期間に限り保管する場合と、2026年4月施行の改正で加わった、管理業者自身が管理者等であって集会の決議など一定の要件をすべて満たす場合を除く)。収納口座の金銭(費用控除後の残額)を翌月末日までに保管口座へ移す、原則として1か月分以上の保証契約を締結するなどのルールもある。出納の安全を守る中核規定で、管理業務主任者試験の最頻出分野の1つである。

「財産の分別管理」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

よくある質問

Q. 財産の分別管理とは何ですか?

A. 管理業者が、管理組合から預かった管理費・修繕積立金等を、自己の固有財産や他の管理組合の財産と分別して管理する義務。

Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全200語)管理業務主任者の問題に挑戦

科目: マンション管理適正化法 · ID: kangyo-tekisei-g023