マンション管理適正化法出題頻度 3/3
財産の分別管理
ざいさんのぶんべつかんり
定義
管理業者が、管理組合から預かった管理費・修繕積立金等を、自己の固有財産や他の管理組合の財産と分別して管理する義務。
詳細解説
マンション管理適正化法第76条と国土交通省令に基づく義務で、管理業者は管理組合の財産を自己の財産と分けて管理しなければならない。具体的には収納口座と保管口座を用いるイ・ロ・ハの3方式が定められ、いずれかの方法によることとされる。修繕積立金等は名義を管理組合等とする保管口座で管理し、管理業者が通帳と印鑑等を同時に保管することは原則禁止される。収納口座の金銭を翌月末日までに保管口座へ移す、保証契約を締結するなどのルールもある。出納の安全を守る中核規定で、管理業務主任者試験の最頻出分野の1つである。
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管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における財産の分別管理に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション管理適正化法施行規則に定める財産の分別管理の方式に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション管理適正化法に基づき、収納口座から修繕積立金等を管理業者が引き出す場合に必要とされる保証契約に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 財産の分別管理とは何ですか?
A. 管理業者が、管理組合から預かった管理費・修繕積立金等を、自己の固有財産や他の管理組合の財産と分別して管理する義務。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。