マンション管理適正化法出題頻度 2/3
保証契約
ほしょうけいやく
定義
管理業者が、収納口座に滞留する管理組合の財産を保全するため、原則1か月分の金額を保証する契約。
詳細解説
マンション管理適正化法施行規則に基づき、収納口座の金銭を管理業者が原則翌月末日まで預かる方式(イ方式・ロ方式)では、管理業者は原則として、その1か月分に相当する額の支払を保証する保証契約を締結しなければならない。これは管理業者が金銭を保管する間に倒産等が生じても区分所有者の財産が守られるようにする措置である。ただし、徴収する1か月分の金銭が管理業者の固有財産と分別され、管理組合等を名義人とする収納口座で管理される等の要件を満たす場合は保証契約が不要となる。要否の判断が頻出である。
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管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における財産の分別管理に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション管理適正化法施行規則に定める財産の分別管理の方式に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション管理適正化法に基づき、収納口座から修繕積立金等を管理業者が引き出す場合に必要とされる保証契約に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 保証契約とは何ですか?
A. 管理業者が、収納口座に滞留する管理組合の財産を保全するため、原則1か月分の金額を保証する契約。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。