管理組合の運営出題頻度 3/3
管理事務報告
かんりじむほうこく
定義
管理業者が管理組合に対し、委託された管理事務の処理状況を定期的に報告すること。
詳細解説
管理事務報告は、マンション管理適正化法第77条に基づき、管理業者が管理組合に行う報告である。管理委託契約で定めた期間ごとに、管理業務主任者が、管理事務に関する報告書を作成し、管理組合の代表者である理事長などに交付したうえで説明しなければならない。報告は少なくとも一年に一回行うのが通例で、これにより組合員は委託業務が適切に履行されているかを確認できる。報告書の作成や説明は、必ず管理業務主任者が行わなければならない点が試験で問われやすい。(出典: マンション管理適正化法第77条)
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民法・その他関連法令
宅地建物取引業法における重要事項の説明に関する記述として、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における「基幹事務」に含まれるものの組合せとして、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における基幹事務の再委託に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 管理事務報告とは何ですか?
A. 管理業者が管理組合に対し、委託された管理事務の処理状況を定期的に報告すること。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。