問題
選択肢
- 1管理業者は基幹事務を含む管理事務の全部を一括して第三者に再委託することができる
- 2管理事務の再委託は基幹事務であるか否かを問わず一切禁止されている
- 3管理業者は基幹事務に限り第三者への再委託が全面的に禁止されている
- 4管理業者は基幹事務の一部を第三者に再委託することはできるが、基幹事務を一括して再委託することはできない
正解
4. 管理業者は基幹事務の一部を第三者に再委託することはできるが、基幹事務を一括して再委託することはできない
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解説
マンション管理適正化法第74条は、マンション管理業者が管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならないと定めています。基幹事務(会計の収入及び支出の調定・出納・マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)を一括して再委託することが禁止されるのであり、その一部を再委託することは認められます。標準管理委託契約書第4条もこれを受け、事務管理業務(基幹事務を含む)はその一部に限り、管理員業務・清掃業務・建物・設備等管理業務はその全部又は一部を、別紙1に従って第三者に再委託できるとしています。再委託が全面的に禁止されるわけではなく、基幹事務を含む管理事務の全部を一括して再委託できるわけでもありません。(根拠:マンション管理適正化法第74条、標準管理委託契約書第4条)
一問一答
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