管理組合の運営出題頻度 3/3
契約成立時の書面交付
けいやくせいりつじのしょめんこうふ
定義
管理委託契約の成立時に、管理業者が遅滞なく契約内容を記した書面を交付する義務。
詳細解説
契約成立時の書面交付は、マンション管理適正化法第73条に基づき、管理業者が管理委託契約を成立させたときに、遅滞なくその内容を記載した書面を作成し、管理組合の管理者等に交付しなければならないとする義務である。書面には管理事務の対象や内容、実施方法、費用とその支払時期などを記載し、管理業務主任者の記名が必要とされる。契約締結前の重要事項の説明と並ぶ書面義務であり、両者を時系列と対象者の違いとともに整理して覚えることが重要である。(出典: マンション管理適正化法第73条)
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民法・その他関連法令
宅地建物取引業法における重要事項の説明に関する記述として、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における「基幹事務」に含まれるものの組合せとして、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における基幹事務の再委託に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 契約成立時の書面交付とは何ですか?
A. 管理委託契約の成立時に、管理業者が遅滞なく契約内容を記した書面を交付する義務。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。