問題
マンション管理適正化法に基づく重要事項の説明に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1重要事項の説明は管理業務主任者でない一般の従業員が行ってよい
- 2重要事項の説明書面には管理業務主任者の記名は不要である
- 3重要事項の説明は管理委託契約の締結後に行えば足りる
- 4管理業者は、新たに管理委託契約を締結しようとするときは、あらかじめ説明会を開催し、区分所有者等および管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項について説明をさせなければならない
正解
4. 管理業者は、新たに管理委託契約を締結しようとするときは、あらかじめ説明会を開催し、区分所有者等および管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項について説明をさせなければならない
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解説
マンション管理適正化法第72条は、管理業者が管理組合と新たに管理委託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、区分所有者等および管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項について説明をさせなければならないと定めています。契約内容を区分所有者が十分理解した上で契約できるようにする消費者保護的規制です。説明は国家資格者である管理業務主任者が締結前に行う必要があり、交付する重要事項説明書には管理業務主任者の記名が必要です。(根拠:マンション管理適正化法第72条)
一問一答
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